日雇保険

就労意欲のある無所属の個人の失業保険をどのように構想すべきだろう。とりあえず今話題のスポット派遣の失業保険を整備することから何か見えてこないだろうか。日雇い労働者への失業手当制度(日雇い雇用保険)の前提は、厚労省によると、「生活を支える仕事」に該当するかどうかだという。それは週当たりなど、一定の期間ごとの収入の絶対額と就業の合計時間などで、補償対象の線引きができるのではないだろうか。すでに厚労省には既存の日雇い雇用保険適用のノウハウはあるわけだし、スポット派遣はメールなどで労働者の管理をする傾向にあるのでデータは把握しやすい。日雇い派遣労働者も、休業補償の制度をつくってもらえるなら、収入の一定割合を社会保険として収めることに抵抗はないだろう。国が労災・雇用保険を運営するための「データ装備費」を納めることに何の不満があるだろう。虚偽申請があった場合の派遣会社・個人双方の制裁も合わせて規定すればいい。どうして厚労省は法人への助成金などはバンバン整備するのに、スポット派遣の失業保険を実現しようとしないのか。非正規雇用者は、賃金でなく社会保険の整備を要求していけば、それが失業時の賃金補償へとつながっている。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007072802036468.html

 携帯電話、メールなどで日給仕事を得る「スポット派遣」も建設業の日雇い労働と同じ業態だとして、派遣大手「フルキャスト」(本社・東京都渋谷区)が今年二月、日雇労働保険適用事業所の申請をしたが、厚生労働省に扱いを保留されていることが二十七日、分かった。一九九九年の労働者派遣法改正で解禁され、ワーキングプアの温床とされるスポット派遣で生計を立てている人は現在、百万人近いとされるだけに論議を呼びそうだ。 

 雇用保険(旧失業保険)法は従業員一人の事業主にも雇用保険加入を義務付けている。事業主が変わる日雇い労働者は日雇労働被保険者手帳(白手帳)を持ち、事業主が雇用保険印紙を張って就労証明する。事業主は公共職業安定所(職安)で印紙購入通帳を得る。一定期間就労した労働者は失業日に職安から日雇労働求職者給付金(アブレ手当)を受け取る。
 フ社は二月二十六日に派遣労働者組合「フルキャストユニオン」と結んだ労働協約で、日雇労働保険の適用事業所申請を約束、直後にハローワーク渋谷(職安)に印紙購入通帳を申請した。通常は約一週間で発行されるが今も保留されている。
 同省雇用保険課は「スポット派遣雇用保険法制定時には想定外だった。就労業務が生活の糧で、仕事探しが難航していることが失業給付の前提だが、スポット派遣は片手間の就労である可能性もあり、実態調査の後、判断する」としている。
 フルキャストユニオンが加盟する「派遣ユニオン」(東京)の関根秀一郎書記長は「スポット派遣労働者の月収は十二万円ほど。日雇労働保険が適用されれば仕事の少ない月も約五万円は保障され『ネットカフェ難民』解消にもなる。厚労省の対応は権利の侵害だ」と指摘。日本労働弁護団会長の宮里邦雄弁護士は「スポット派遣でも、一定期間継続していて生計がその収入に依存していれば当然、日雇労働保険の対象だ」と話している。

  • 日雇労働被保険者とは? - 失業保険をもらう!〜雇用保険の活用〜

http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/article/12189309.html
日雇保険の適用対象の条件など。雇用保険料が、日雇以外の労働者と比べて1.5倍〜2倍近い保険料率となっているらしい。