統計に出てくる用語の前提条件に注意

とある記事を読んでいて、毎月勤労統計調査(厚労省)に出てくる用語としての一般労働者とパートタイム労働者に注意すべきとの指摘があった。
http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/data-rou1/maikin-setumei.pdf
パートタイム労働者の給与や労働時間について語る際にもしばしば用いられるこの統計が対象にしているのは、まずもって集計にあたっての前提条件を満たした常用労働者であり(しかも常用労働者5人以上の事業所)、そのなかで1日の所定労働時間が一般の労働者より短いか、1日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも1週の所定労働日数が一般の労働者より短い者をパートタイム労働者と定義する。そしてこのパートタイム労働者以外の常用労働者を一般労働者と定義している。