http://www.ron.gr.jp/law/law/sosiki_h.htm

(組織的な殺人等の予備)
第六条 次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、
当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備
をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に
自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 刑法第百九十九条(殺人)の罪  五年以下の懲役
二 刑法第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。)二年以下の懲役
2 第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、
同項と同様とする。

この法律(六条の2)を改変し、別立ての条文で根拠づければ導入されようとしている共謀罪関連の立法趣旨に対応可?