公益法人をめぐる備忘録(1)

菅代表代行:「中川幹事長の自宅は財団法人の所有」と指摘−:MSN毎日インタラクティブ
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/feature/news/20070223k0000m010073000c.html

中川秀直自民党幹事長の自宅や地元事務所が、義父の代に設立された自身が理事長を勤める財団法人の所有する建物に入居している問題が追求されている。問題は、税制上優遇されている財団法人が、特定政党に属する政治家を支援するかたちになっていること。第一に、住居を提供することは、間接的であれ政治活動を支援することになるのであって、中立的であるべき財団法人の公益性と矛盾する。第二に、財団法人の継承という形式で先代から資産継承することで、相続税の課税を免れているのではないかという問題がある。さらに自身が理事長を勤めているのだから、家賃負担がお手盛りになりやすいと推測される。


今回の場合、政治家が財団法人の理事長におさまっているというのが、法の形式論から言えばおかしいと思えるのだが、他にこのような事例はないのだろうか。これまでも県の監査で違法性を指摘されなかったというのは、先代から国会議員を輩出しているという歴史性があって、それが無言の圧力となってきた面もあるのではないか。監査人も、過去に違法性なしの判断が一度下されていると、あとは前例踏襲で済ましておしまいだろう。このての財団法人を迂回させた節税行為は、名家といわれるような古くからの資産家たちは、広範に行っているのではないだろうか。


とりあえずこのニュースの論点を整理してみたが、では一般的に財団法人とはどのような優遇を受けているのだろうか。財団法人とは社団法人と同様、現在、公益法人と呼ばれている範疇に入る法人格が認められた団体のことだ。では、より幅広く、公益法人とはどのような優遇をうけているのだろうか。公益法人の税制について解説した下記サイトによると、税制上の優遇は相当多岐にわたる。

公益法人税制について(公益法人協会
http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/hojin/koeki/zeisei.html