不安定雇用を片手間仕事とみなす厚労省

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-08-18/2007081801_01_0.html

(抜粋) 正社員や派遣労働者でも長期契約の場合なら、会社の責任で仕事がなくなれば、賃金の六割以上の休業手当が支払われ、解雇されても仕事がみつかるまで失業手当が支給されます。しかし、日雇い派遣労働者には、仕事がなくなっても補償される仕組みはありません。
 日雇い労働者には、日雇い労働保険という雇用保険があり、二カ月に二十六日以上働いた労働者が失業した場合、一日四千百円から七千五百円の給付が受けられます。
 給付が受けられる「白手帳」(日雇労働被保険者手帳)の発行数は、約二万八千件(二〇〇五年度)。給付総額は十二億八千万円にのぼります。
 ところが厚労省は、日雇い派遣労働者については現在、日雇い労働保険の対象外としています。フルキャストは二月、日雇い労働保険の適用事業所の申請をしましたが、認められていません。
 「長期就労でなく片手間に働くような場合は対象外だ。日雇いでも同じ事業所で長く働いていれば、一般の雇用保険の対象になる。日雇い派遣は新しい就労形態なので実態調査して判断したい」と厚労省は説明します。


フルキャストは2月に日雇い労働保険の適用事業所の申請をしていたという。その申請自体、遅きに失した感があるが、それをさらに半年も放置し、これから調査にとりかかる厚労省の神経が信じがたい。厚労省は、困っている個人に金を投下して直接助けるシステムは構想せず、対照的に、法人経由で金を投下することしか考えていないようだ。既存の事業所が若年者を雇用した場合には助成金を出す、若年者雇用促進特別奨励金制度はつくりあげている。トライアル雇用奨励金制度もあるし、以前から業績不振の事業者には雇用調整助成金もある。その考え方は教育面でも同じで、職業訓練の場面でも個人を支援する発想は乏しい。システムを実際に設計にするとなると、コストがかかるのだろうが、なにもしない行政の不作為は犯罪的だ。このニュースで問題となっている雇用保険を所掌しているのは職業安定局。責任の所在を明確にしていく報道が必要だ。

http://tutida.livedoor.biz/archives/50334886.html

  • 若年者雇用促進特別奨励金 - 東京労働局

http://www.roudoukyoku.go.jp/joseikin/jakunennsya.html

  • 人を雇い入れる事業主の方へ 試行雇用(トライアル雇用)奨励金

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html